会社が倒産状態に陥った場合、倒産をした方が負債を整理しやすいと考えてしまうかもしれません。ただ、一度倒産を選んでしまうと、再度同じ事業で会社を興すことは難しくなります。それに今まで築いてきた業者とのつながりや、積み上げてきた技術や経験、大切な従業員もなくしてしまうことになるのです。価値のある事業を持っているなら、事業再生で会社を立て直す道を考えることも必要です。そこで事業再生にはどういったものがあるのか、その種類とそれぞれのメリットデメリットを詳しくご紹介します。

事業再生は会社の事業を立て直すための方法

会社は倒産寸前になった場合、資金繰りが回らず、どうにもならない状況になってしまっています。いくら重要な事業を行っているとはいっても、そこから会社を立て直すことは簡単ではありません。ただ、今後の経営状況を考えると倒産する可能性がある、と明らかになった時点で対策を考えれば最悪の状況を避けることも不可能ではありません。事業再生は会社を救うための方法の一つなのです。

事業再生は「法的再生」と「私的再生」の2つがある

事業再生には、法律にのっとって行う「法的再生」と、債権者との話し合いで行う「私的再生」の2つの方法があります。ただし、事業再生は「会社の事業を立て直す」ことが目的であり、「会社の名前を残す」ことまでは含まれません。つまり、最悪の場合会社が倒産したとしても、その事業が別の会社によって生かされれば「再生できた」といえるのです。ただ、そうなると失うものも多いため、通常は「会社の中で再建できる事業だけを残し、会社の経営を建て直す」ことを目的として動くことになります。

2つの事業再生のそれぞれのメリットとデメリット

法的再生と私的再生はどういった方法なのか、また行うにあたってどんなメリットやデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

法的再生は裁判所が介入する

法的再生の方法には、「民事再生」と「会社更生」の2つがあり、民事再生は民事再生法、会社更生は会社更生法という法律に基づき、裁判所が介入します。会社更生は大会社を対象としたものなので、一般的には民事再生によって事業再生が行われることがほとんどです。当事者同士の話し合いではなく、第三者である裁判所が介入するため、以下のようなメリットデメリットがあります。

法的再生のメリットとデメリット

裁判所が管轄するため、不正が起こりにくいのが大きなメリットです。また手続きを妨害されることもないため、スムーズに手続きが行われます。その一方で、申請が公表されてしまうため、社会的な信用を失い、事業の価値が低下してしまいます。民事再生は一般的には倒産と同等であり、取引先を失うことも覚悟した上で手続きを進めなくてはなりません。

私的再生のメリットとデメリット

一方、私的再生は法律に頼らずに行うことができる方法です。債権者との話し合いをし、同意を得る必要がありますが、取引先には債権放棄を依頼せず、金融機関だけに依頼するといったことも可能です。そのため、社会的信用を維持したまま、会社を立て直すことが可能となります。もちろん事業を再生し、債権先に納得してもらうための事業計画を立て、資金繰りを確実に実行していかなければなりません。ただし、債権者全員の同意が必要となるため、立て直しに時間がかかるだけでなく、思わぬ妨害などで計画に狂いが生じることも考えられます。確実な資金調達の方法の一つであるファクタリングを実行し、事業再生という事態を回避することも視野に入れることが大切です。資金繰りに行き詰まる前に相談することをおすすめします。