会社が倒産するときには、経営者がそう宣言するだけではできません。しかるべき手続きを行い、負債の整理を行う必要があります。また会社の状況によって、とるべき方法には違いがありますので、倒産時にどのような手続きをするべきなのか、その方法の違いについて詳しくご紹介します。
倒産手続きは2種類から選ぶ必要がある
負債が返済できない状況になった会社が選ぶ倒産手続きには、2つの方法があります。倒産に陥った状況や現状によって選ぶべき方法が変わってきますが、必ずしも裁判所に申し立てを行わなければならないというわけではありません。倒産手続きは、裁判所を通じて行われる法的整理が一般的ですが、裁判所が関与せず当事者同士での交渉による「私的整理」もあります。その内容について見ていきましょう。
法的整理の4つの種類
裁判所が関与する法的整理は、法に基づいて行われ、それぞれ法律によって4つの種類に分けられます。
- 破産手続
破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が調査や処分を行います。この手続きにより、法人・会社は消滅します。会社そのものがなくなるため、負債や債務も消滅します。 - 特別清算手続
清算手続きが開始されている清算中の会社に債務超過の疑いなどがある場合に会社法に基づいて行われます。 - 民事再生手続
民事再生法に基づいて行われ、裁判所が選任する監督委員が監督し、再生計画案を策定する手続きです。会社を清算せず、事業は継続します。債権者の同意のもと弁済をしていきます。 - 会社更生手続
会社更生法に基づいて行われ、裁判所が選任する更生管財人が会社の財産を調査、管理士ながら更生計画案の策定も行います。民事再生手続と同様に事業を継続していくことが可能です。経営陣の入れ替えが必要であることに加え、利用できるのは株式会社のみとなっています。
裁判所が関与しない私的整理
私的整理は、裁判所が関与せず、債権者と債務者の協議によって倒産手続きを行うことで、「任意整理」とも呼ばれます。法的整理と違い、法律がないため自由に交渉ができる強みがあります。トラブルを防ぐ方法として「私的整理ガイドライン」が平成13年に策定されていますので、協議にはガイドラインが用いられるようになっています。
私的整理と法的整理のそれぞれのメリットとデメリット
私的整理と法的整理にはそれぞれメリットとデメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
法的整理のメリットとデメリット
裁判所が介入する法的整理には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 不正が起きにくい
- 債権者が公平に扱われる
デメリット
- 手続きが複雑
- 時間や費用がかかる(おおむね6ヶ月)
- 公になるため「倒産企業」として見られ会社にダメージがある(債務者だけでなく取引先にも知られる)
- 事業再建目的で選択した場合再建の障害となる可能性もある
私的整理のメリットとデメリット
一方の私的整理には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 柔軟に対応が可能
- 法的整理より早く手続きが済むことが多い
- 倒産手続きが公開されない
デメリット
- 手続きには債権者全員の同意が必要
- 裁判所に債務弁済禁止(申し立て以前の原因によって生じた債務の弁済を禁止する)を求めることができないため、不渡り処分を回避できなくなる
私的整理は会社の存続を考えると、メリットが大きいといえますが債権者の同意を得ることが難しく選択できないといったことも少なくありません。専門家に依頼し、どちらを選択すべきなのかアドバイスしてもらう必要があります。